介護士ブログ 〜ケアマネパンダマンの小咄〜

介護士としてのこれまでの経験や小咄等をお話ししていきます⤴️

改善?改悪?居宅報酬改定

 

ども!ケアパンです!

 

今回は久しぶりに介護関係の記事を書こうと思います!笑

 

 

私も含め、全国の介護事業所では

 

今すごく忙しいんじゃないかなと思います。

 

そうです! 報酬改定です!

 

 

今回は私自身が特に関わりがある

 

居宅にフォーカスをあてた記事を書かせて頂きます。

 

 

・見直し等内容

全てではないですが、私がメモした主な内容をここに書かせて頂きます。

 

基本報酬の逓減制の見直し
 一定のICT(AIを含む)の活用、または事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用を45件以上(現行は40件以上)からとする。また、逓減制の計算に当たり、現在、事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合は、例外的に件数に含めないこととしているが、地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況からやむを得ず利用者を受け入れた場合についても例外的に件数に含めない取扱いとする。


特定事業所加算の見直し
 事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する新たな区分を創設。すべての区分に新たな要件として、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを設ける。加算(Ⅳ)については、加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までと異なり、病院との連携や看取りへの対応の状況を要件としていることを踏まえ、特定事業所加算から切り離した別個の加算とする。


医療機関との情報連携の強化
 利用者が医療機関で医師の診察診断を受ける際にケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを一定の場合に評価する新たな加算を創設する。


看取り期でのサービス利用前の相談・調整の評価
 ケアマネジメント業務を行ったものの、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討など、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を可能とする見直しを行う。


退院・退所時の会議に福祉用具専門相談員参加
 退院・退所加算や退所前連携加算で求められる退院・退所時のカンファレンスについて、退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加することを明確化。

 

介護予防支援に情報連携の加算創設
 介護予防支援について、地域包括支援センターが居宅介護支援事業者に外部委託を行いやすい環境の整備を進める観点から、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、委託時における、居宅介護支援事業者との適切な情報連携等を評価する新たな加算を創設する。


前6カ月のサービスの利用割合等を利用者に説明
 ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度で公表することを求める。
 ①前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護通所介護、地域密着型通所介護福祉用具貸与の各サービスの利用割合
 ②前6カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護通所介護、地域密着型通所介護福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合


生活援助頻回のケアプラン、次回届出1年後に
 生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、地域ケア会議のほか、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応を可能とするとともに、届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。
 
 また、検証方法について、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、2021年10月から施行。


サ高住居住者のケアプラン指導を徹底
 同一のサ高住に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、2021年10月から施行。


(看護)小規模多機能事業所連携加算の廃止 ※介護予防支援を含む
 算定実績が低調なことを踏まえ、(看護)小規模多機能型居宅介護事業所連携加算については廃止。


看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実
 看取り期の本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取り関係の加算の算定要件に、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。

 

通院時情報連携加算
居宅介護支援に新設する利用者の通院に同行するケアマネジャーへの評価は、「通院時情報連携加算」と名付けた。50単位/月。利用者1人あたり月1回の算定を限度とした。診察の場に同席し、利用者の心身の状況や生活環境など必要な情報を医師へ伝えること、医師から受けた情報をケアプランに記録することなどを算定要件としている。

 

個人的な思い

 

この改定を見て思ったんですが、、、

 

まず、通院時情報連携加算

50単位/月

 

・・・安すぎません?笑

 

いや、通院って結構時間取られると思うんですよ。

 

 

私も通院付き添いは現場時代に何度もやっていますから、

 

 

私の最大通院付き添い記録は7時間。。。

 

 

内容を深く見ていませんが、仮にこれで50単位だったら、

 

やりたくないのが本音です。。。

 

 

それと、前6カ月のサービスの利用割合等を利用者に説明

 

という部分ですが、

 

これって意味あるのかなって思います。。。

 

大体の人は、そこにいくことを望んでプランを立てていると思います。

 

それなのに、わざわざ利用割合を言う必要はないのでは。。。。

 

 

 

あと、サ高住居住者のケアプラン指導を徹底

 

これもケアマネの業務量が増えるのもありますが、

 

サ高住居住者は区分限度額まで使ってはいけないというように聞こえる気がして

 

なんとなく違和感があります。

 

 

併設事業所があるから入るってケースもあったりするので

 

一概に悪いとも言い切れないケースもありますよね。

 

 

 

もちろん、必要以上に介入する事業所があるからこういうことになるんですが、

 

 

調整する側としては大変になる一方ですね。。。

 

 

 

おわりに

 

いかがでしたでしょうか。

 

あなたの事業所でも改善・改悪に右往左往しているかもしれません。

 

 

ですが、必ずどこかに道があると信じて、明日も頑張っていきましょう!