【介護福祉士過去問】障害サービス 補装具
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今回は・・
【障害サービス 補装具】
で使用したメモを置いておきます。
個人仕様であればコピペして使ってもらってOKです。
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- 【補装具とは・・】
- 【補装具の種類(種目)】
- 【補装具費支給制度とは・・】
- 【補装具費支給制度 対象者】
- 【補装具費支給制度 利用者負担上限額】
- 【補装具費支給制度 個数】
- 【補装具費支給制度 再支給】
- 【補装具費支給制度 対象とならない場合】
- 【色々お話ししましたが・・】
- 【過去問1/2】
- 【過去問2/2】
【補装具とは・・】
日常生活(家庭・就労・就学等)
に使うため(更生用)、
身体の欠損又は損なわれた身体機能を装着することで、補完・代替する用具のこと。
更生用装具(⇆治療用装具)
治療が終わり、障害が固定した後の身体障害者の日常生活向上を目的とした補装具。
【補装具の種類(種目)】
義足・義手、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子・電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ、
【児童に限る】
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
【補装具費支給制度とは・・】
市町村長に申請。
心身障害者総合相談所等の判定
又は
意見に基づく市町村長の決定により、
補装具の購入、借受け又は修理の費用の支給を受ける制度。
尚、支給を受ける際は所得に応じた利用者負担がある。
【補装具費支給制度 対象者】
(難病の方※1は医師診断書又は特定疾病医療受給者証)
を所持し(※2)、判定等により補装具が必要な傷害状況と認められた方(障害者、障害児、難病患者)が対象。
※1 難病患者について、政令で定める疾病に限る。
※2 身体障害者手帳の申請中でも、補装具費の支給申請は可能。
【補装具費支給制度 利用者負担上限額】
世帯の所得に応じた負担
(一月あたりの負担上限額或いは、補装具の1割に相当する額のいずれか低い方)
【障害福祉サービスの利用者負担額との合計】
→ 37,200円を超えた分は、高額障害福祉サービス費として支給。
【補装具費支給制度 個数】
原則1種類(種目)につき1個。
職業または教育上等で特に使い分けが必要と認められた場合は、2個とする事が可能。
修理期間中の代替用は支給対象外
【補装具費支給制度 再支給】
種類(種目)毎の耐用年数が過ぎてから行われる。
・障害状況の変化
・災害等本人の責めによらない事情で亡失又は著しく破損し、修理不可 の場合
→ 耐用年数内でも再支給(再購入)可能。
※耐用年数が過ぎても修理等により使用可能な場合は、再支給ではなく修理費の支給対象。
【補装具費支給制度 対象とならない場合】
・治療用装具(治療やリハビリ用の装具)
・他の制度等により補装具が支給、修理、貸与及び賠償が受けられる場合。
・一定の所得以上の世帯に属する場合
(本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の斉田納税者の納税額が46万円以上の場合)
対象外
【色々お話ししましたが・・】
出やすいのは、対象となる装具。
義足・義手、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子・電動車椅子、重度障害者用、意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ
【身体機能を装着することで、補完・代替する用具】というところを確実に抑える。
【過去問1/2】
「障害者総合支援法」における補装具として、正しいものを1つ選びなさい。
1 車いす
2 手すり
3 スロープ
4 床ずれ防止用具
5 簡易浴槽
【正解 1】
【過去問2/2】
Dさん(59歳、女性)は30年前に関節リウマチを発症して、現在、障害者支援施設に入所している。
Dさんは、朝は手の動きが悪く痛みがあるが、午後、痛みが少ないときは関節を動かす運動を行っている。足の痛みで歩くのが難しく車いすを使用しているが、最近は手の痛みが強くなり、自分で操作することが難しい。また、食欲がなく、この1か月間で体重が2kg減っている。夜中に目が覚めてしまうこともある。
使っていた車いすを自分で操作することが困難になったDさんが、「障害者総合支援法」で電動車いすを購入するときに利用できるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 介護給付費
2 補装具費
3 自立支援医療費
4 訓練等給付費
5 相談支援給付費
【正解 2】
1 介護給付費(居宅支援や施設入所支援等)
3 自立支援医療費
4 訓練等給付費(機能訓練、生活訓練、就労支援等)
5 相談支援給付費(機能訓練、生活訓練、就労支援等)
詳細の解説・覚え歌、語呂合わせは・・
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